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ウォータースライドの法定定期点検のすすめ

1.定期検査は法で定められた義務

ウォータースライド定期検査の受検と所轄特定行政庁への報告は遊戯施設の所有者又は管理者の義務として建築基準法に規定されています。
(国、都道府県及び建築主事を置く市町村の建築物に設置されるウォータースライドは、特定行政庁への報告の必要はありませんが、定期検査の受検は実施せねばなりません。)

2.定期検査を定める法律とは?

建築基準法 第12条
昇降機及び第6条第1項第一号に掲げる建築物その他前項の政令で定める建築物の昇降機以外の建築設備で特定行政庁が指定するものの所有者は、当該建築設備について、国土交通省令の定めるところにより、定期に、一級建築士もしくは二級建築士又は建築物調査員資格者証の交付を受けている者の検査を受け、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。

3.特定行政庁が指定するものとは?

建築基準法第88条第1項で工作物への準用の記述があり建築基準法施行令第138条(工作物の指定)にその詳細が記されています。 ウォータースライドは同条第2項第二号のウォーターシュート、コースターその他これらに類する高架の遊戯施設にあたります。
又、建設省告示第1419号 「遊戯施設の構造耐力上安全な構造方法及び構造計算、遊戯施設強度検証法の対象となる遊戯施設、遊戯施設強度検証法並びに遊戯施設の周囲の人の安全を確保することができる構造方法を定める件」(平成12年5月31日 建設省告示第1419号)の第一の六に、主要な支持部分のうち繊維強化プラスチックその他これに類する材料、第二の3に、動荷重を直接支持する柱又ははりとして繊維強化プラスチックその他これに類する部分又別表第一の(4)として水を流した水路を人が直接滑走するものとしてウォータースライドが明文化されています。

4.定期にとは?

「建築基準法第12条の規定に基づく定期報告対象建築物の指定について(通知)」
建設省住指発第125号 昭和59年4月2日
定期調査・検査の規模及び時期の指定方針として以下の記述があります。
原則として、エレベーター、エスカレーター、電動ダムウェーダー及び遊戯施設のすべてを指定するものとし、「期間」は1年間隔とする。

5.建設基準法が定める資格を有する者とは?

昇降機検査資格者等の資格者を定める告示昭和45年建設省告示第1825号
改正 平成3年3月13日 建設省告示第534号
建築基準法第12条第3項及び第4項の規定に基づき、特殊建築物の敷地、構造及び建設設備について定期に調査をする資格を有する者並びに昇降機及び特殊建築物のその他の建設設備について定期に検査する資格を有する者を次のように定める。
第一 特定建築物調査員
第二 昇降機等検査員
第三 建築設備検査員

6.定期検査を怠った場合、建築基準法による罰則が適用されます。

私ども泰榮エンジニアリング㈱は、昇降機等検査員を持つばかりでなくFRPメーカーとしてのスライド製造経験を生かしたキメ細やかな検査を行い、さらに不具合箇所の補修及び補修の助言を行ないます。貴施設の安全運営のためにも是非弊社による定期点検をご利用下さい。

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